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本号では、「社団法人理事の変更点」について解説していきます。
1.意義
一般社団法人には、1人または2人以上の理事を置かなければなりません(理事会設置一般社団法人は3人以上)。
理事(理事会設置一般社団法人を除く。)とは、社員から法人の業務遂行を委任された者であり、内部的には事務を執行する権限を有し、対外的には法人を代表する権限を有しています。理事が置かれる理由は、社員が多数の場合に共同の事業運営を行うには、少数の人間で行うことが効率的であるためとされています。株式会社で言えば、社員が株主なら、理事は取締役にあたります。
理事(理事会設置一般社団法人を除く。)が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定されます。
2.旧法と新法の比較
(1)選任方法
現行の社団法人では、理事の任免に関する事項は、定款の必要的記載事項とされており、任免の方法は任意に定めうるため、社団法人制度上統一されておりません。また、理事の欠格事由についても、委任契約に関する規定の他は民法上格段の定めはありません。
新しい一般社団法人では、役員(理事および監事)は、社員総会の決議によって選任されることが法定されました。また、役員の欠格事由についても法定されています。
(2)任期
現行の社団法人では、理事の任期について民法上の定めはなく、各法人が定款で任意に定めています。
新しい一般社団法人では、理事の任期は法定され、選任後2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までを原則とし、定款または社員総会の決議によってその短縮が可能とされています。
(3)代表理事
現行の社団法人では、各理事が代表権を等しく持つこととされています。したがって、理事長等特定の理事を代表者とし、理事長以外の理事には代表権がないと決めても、そのことを知らない第三者に対しては、代表権がないことを主張することはできません。
新しい一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)では、原則として各理事が法人を代表しますが、定款、定款の定めに基づく理事の互選または社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができます。そして、代表理事の住所氏名を登記することにより、代表理事以外の理事には代表権がないことを第三者に主張することができます。
3.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
60条(社員総会以外の機関の設置)、63条(選任)、64条(一般社団法人と役員等の関係)、65条(役員の資格等)、66条(理事の任期)、76条(業務の執行)、77条(一般社団法人の代表)、301条(一般社団法人の設立の登記)
(2)民法
37条(定款)、52条(理事)、53条(法人の代表)、54条(理事の代理権の制限)
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