本号では、「一般社団法人の社員総会の変更点」について解説していきます。
1.社員総会とは
一般社団法人の社員総会は、必置機関であって最高意思決定機関であり、組織、運営、管理その他一般社団法人の一切の事項について決議をすることができます。
ただし、理事会を設置している場合は、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。この点は、取締役会を設置している株式会社と同様になりました。
2.現行法と新法の比較
(1)社員総会の招集に関して
現行の社団法人では、通常総会を少なくとも年1回開けばよく、理事は必要があると認める場合はいつでも臨時総会を招集できます。
新しい一般社団法人では、定時社員総会を毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。臨時総会については、現行の社団法人と同様です。
(2)社員総会の決議要件に関して
現行の社団法人では、定款変更および解散決議以外は民法上規定はなく、定款で定めることとなっております。
新しい一般社団法人では、社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。また、定款変更や、解散決議、社員の除名等、条文で別に規定されている重要な事項について決議する場合は、総社員の半数以上(つまり人の半数以上)であって、総社員の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合の場合は、その割合)以上の賛成が必要です。
なお、社員は各自1個の議決権を有しております。従いまして、定款で別段の定めがない限りは、たくさん出資したからといって、議決権の個数が増えることはありません。
(3)社員総会の議決権の行使方法に関して
現行の社団法人では、原則として、書面や代理人によって議決権を行使することができます。
新しい一般社団法人では、上記の方法に加え、一般社団法人の承諾を得れば、電子メールで議決権を行使することも可能になりました。
3.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
35条(社員総会の権限)、36条(社員総会の招集)、37条(社員による招集の請求)、49条(社員総会の決議)、50条(議決権の代理行使)、51条(書面による議決権の行使)、52条(電磁的方法による議決権の行使)
(2)民法
38条(定款の変更)、60条(通常総会)、61条(臨時総会)、65条(社員の表決権)、 69条(法人の解散決議)
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