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本号では、「一般社団、一般財団法人の清算」について解説していきます。
1.意義
清算とは、法人の解散による財産関係の整理に関する事務をいいます。清算中の一般社団法人又は一般財団法人(以下、「法人」といいます。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされ、清算の結了により法人格が消滅します。
清算事務については、通常法人の理事や社員総会・評議員会で選任された者が清算人となり、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配を職務として行います。
2.清算手続きの概要
解散した法人の清算人は、まず就任後遅滞なく法人の財産の現況を調査し、財産目録および貸借対照表を作成し、社員総会または評議員会に提出し、その承認を受けます。
次に、清算人は、債務の弁済にあたり、2ヶ月以上の期間を設けて、法人の債権者に向けて当該期間内に債権を申し出るよう公告および催告を行います。債権者が期間内に申し出なかった債権については、清算から除斥されます。
債権の取立て及び債務の弁済の後、残余財産がある場合、その帰属については、定款に定めるところにより決定します。定款に定めのない場合、社員総会または評議員会で定めた帰属先に帰属します。帰属先を定めない残余財産は、国庫に帰属します。
清算事務の終了後、清算人は、清算事務についての決算報告を作成し、社員総会または評議員会の承認を受けます。
清算法人は、決算報告の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算の結了の登記をしなければなりません。
3.旧法と新法の比較
旧法では、法人の清算は、裁判所の監督に属し、清算が結了したときは主務官庁へ届出が必要でした。
新法では、一般社団法人・財団法人の清算は、裁判所の監督を受けず、清算結了について行政庁への届出を要しません。ただし、清算結了の登記をする必要があります。
また、残余財産についての行政庁の関与を廃止し、社員総会で定めることにより社員に分配することが可能となりました。
新法下の一般社団法人・財団法人は、登記のみによって設立可能な法人であり、その活動について官庁の一般的な監督を受けず、法人の自律的な意思決定に基づいて行われることから、清算の手続についても、かかる法人の基本的な性格が反映されたものといえます。
4.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
206条〜241条(清算)、311条(清算結了の登記)
(2)民法
72条〜83条
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