|
本号では、「社団法人設立手続の変更点」について解説していきます。
1.意義
現行の社団法人は、主務官庁の許可がなければ設立することはできません。しかし、この主務官庁による設立許可の基準があいまいで、主務官庁の裁量範囲が広いため設立が容易でないという問題点が指摘されておりました。
そこで、新しい一般社団法人の設立は、設立の許可自体を不要とし、登記のみによって設立できるようにしました。その他にも、以下のように、設立における規制が緩和された結果、新しい一般社団法人の設立は、簡便になりました。
2.旧法と新法の比較
現行の社団法人と新しい一般社団法人の設立の差異は、次のとおりです。
(1)「設立のための主務官庁の許可の要否」
- 現行の社団法人は必要。
- 新しい一般社団法人は不要。
(2)「公証人による定款の認証の要否」
- 現行の社団法人は不要。
- 新しい一般社団法人は必要。
(3)「事業目的」
- 現行の社団法人は公益目的のみ。
- 新しい一般社団法人は行う事業に制限がない。
(4)「設立に際して出資する財産」
- 現行の社団法人は、法律上明確な制限はないが、少額では設立が許可されないため事実上、出資する財産に制限あり。
- 新しい一般社団法人は出資自体が不要。
(5)「法人の成立時期」
- 現行の社団法人は、主務官庁が設立を許可したとき。
- 新しい一般社団法人は、設立登記をしたとき。
3.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
10条(定款の作成)、13条〜26条(設立手続等)
(2)民法
34条(公益法人の設立)、45条(登記)
|