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本号では、「一般財団法人の機関」について解説していきます。
1.機関の構造
(1)全体像
一般財団法人とは、設立者がある目的のために拠出した財産に対して法人格を付与する制度であるため、社員総会のような意思決定機関が存在しません。一般財団法人の設立者の意思は、定款の目的においてすでに決定されているからです。そこで、当該目的に沿って一般財団法人を運営するために、評議員および評議員会制度を置き、理事が業務執行を行い、それを監事が監督するものとしています。
(2)評議員・評議員会
評議員は評議員会を構成し、評議員会は、理事、監事の選任・解任権限をもち、計算書類の承認、定款変更等の権限も有しています。評議員の選任・解任方法については、法律には規定がなく、定款で定めることとなります。具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 評議員会の決議による方法
- 評議員の選任・解任のための機関を設置する方法
- 第三者に選任・解任につき委任する方法
ただし、定款をもってしても、評議員の選解任権を理事または理事会に与えることはできません。理事を監督するのは評議員だからです。
(3)理事および監事
評議員会により選任され業務執行にあたります。規律内容は一般社団法人とほぼ同様です。
(4)会計監査人
任意の設置機関ですが、大規模一般財団法人では、必須の設置機関となります。なお、設置義務の有無に関わらず、会計監査人を設置する場合は、定款で会計監査人を設置する旨の定めが必要となります。
2.現行法と新法の比較
評議員、評議員会制度は、現行法には明文の規定はありませんが、主務官庁の指導により、事実上、評議員、評議員会制度が採用されております。ただし、現行法の評議員、評議員会と新法の評議員、評議員会とでは、役割や性質等が異なります。
3.一般社団法人との比較
冒頭でも申しましたとおり、一般社団法人では社員総会が最高意思決定機関ですが、一般財団法人ではそのような機関が存在しません。強いて言えば、一般財団法人の評議員会が、一般社団法人の社員総会に相当するものと考えられます。
4.関連条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
170条(機関の設置)、171条(会計監査人の設置義務)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
89条4項
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