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本号では、「一般社団法人における基金制度」について解説していきます。
1.意義
一般社団法人における基金とは、一般社団法人に拠出された金銭等の財産であって、当該法人が、拠出者に対して返還義務を負うものです。一般社団法人の運営に必要な資金は、社員が負担する経費や会費収入では不足することがある
ため、法人の財産的基礎となる資金の獲得手段として認められました。
2.基金の概要
基金と似た制度に株式会社の資本金制度がありますが、いくつかの違いがあります。以下では、その違いについて説明します。
(1)性質
一般社団法人における基金と株式会社における資本金は、それが帰属する法人の財産的な基礎をなすという点で共通しています。
一方、基金は、当該法人が基金拠出者に対し返還義務を負う一種の負債であるのに対し、資本金は、当該会社は出資者に対し返還義務を負わないという点で大きく異なっています。
(2)拠出者・出資者の地位
一般社団法人へ拠出された基金は、当該法人から見れば単なる負債に過ぎず、基金を拠出したからといって、拠出者が当該法人の社員になるわけではありません。
一方、株式会社の場合、株式会社へ出資するということは、当然に、当該会社の株主になるということを意味します。
3.基金の返還
社員に対して剰余金の分配をしないということが、一般社団法人の重要な性質です。従って、基金拠出者へ基金を返還する場合、返還すべき額は、拠出額を超えることはできませんし、利息を付して返還することもできません。拠出額を超えて
基金を返還したり、利息を付して返還してしまうと、事実上、剰余金を分配したことと同じ結果になってしまうからです。
4.関連条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
131条〜140条(基金を引き受ける者の募集)、141条〜145条(基金の返還)
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