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本号では、「一般社団法人の解散」について解説していきます。
1.意義
法人の解散とは、権利義務の帰属主体たる地位の消滅をきたす原因をいい、清算、つまり、法人がその本来の活動をやめて残務および財産関係の整理をすべき状態に入ることをいいます。
2.現行法と新法の比較
(1)解散事由
新法における解散事由は、a)定款で定めた存続期間の満了、b)定款で定めた解散事由の発生、c)社員総会の決議、d)社員の欠乏(社員が一人もいなくなった状態)、e)当該一般社団が消滅する合併、f)破産手続開始の決定、g)解散命令または解散の訴えによる解散を命ずる裁判です。
現行法における解散事由から、イ)法人の目的である事業の成功又はその成功の不能、ロ)設立許可の取消しが削除され、e)、g)が加えられた形になりました。
それぞれ、判定困難な解散事由の排除、法人格取得に主務官庁の許可が不要となったこと(準則主義)、一般社団法人の合併・解散命令等の制度新設を理由とするものです。
c)の解散の決議については、現行法では総社員の4分の3以上の賛成を要しますが、新法では、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)の賛成を要することとされました。
(2)休眠一般社団法人のみなし解散
新法により、一般社団法人の理事の任期は2年とされ、少なくとも2年に1度は交代・再任等理事の変更登記をなすことが必要になったため、最後に登記をした日から5年を経過している法人は、休眠状態にあるとされています。このような休眠一般社団法人は、既に事業を廃止し実体のない法人となっている可能性が高く、当該法人が残存登記の利用による不正行為を意図した売買の対象となるなどの弊害が生じるおそれがあります。
そこで新法では、休眠一般社団法人に対し、法務大臣が2ヶ月以内に管轄登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべきことを官報に公告した場合において、当該法人が届出または登記申請をしないときは、2ヶ月の期間満了をもって解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
(3)継続
上述(1)a)、b)、c)の事由または(2)により解散した場合、その清算が結了するまで(みなし解散については、解散したものとみなされてから3年以内に)、社員総会の決議によって一般社団法人を継続することができます。社員の意思の尊重と実体のある事業の継続を理由とするものです。
解散した法人については、解散の登記がされていますので、法人の継続をしたときは、継続の登記をする必要があります。
3.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
148条(解散の事由)、149条(休眠一般社団法人のみなし解散)、
150条(一般社団法人の継続)、261条(解散命令)、
268条(一般社団法人等の解散の訴え)、49条(社員総会の決議)
(2)民法
68条(法人の解散事由)、69条(法人の解散の決議)
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