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中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人がありますが、本号では、「有限責任中間法人の廃止」について解説していきます。
1.意義
中間法人は、準則主義、すなわち法律の定める組織を備えれば登記によって設立が認められる法人です。また、中間法人は、社員に共通する利益を図ることを目的とし、剰余金の分配を目的としません。
一方、一般社団法人も、準則主義によって設立され、事業目的には制限がないため、社員に共通する利益を図ることを目的とすることができ、剰余金の分配を目的としません。
つまり、中間法人制度は、一般社団法人制度に包含される関係となるため存続させておく実益がなくなり、廃止されることとなりました。なお、特定非営利活動法人(NPO法人)制度については、中間法人制度と異なり、一般社団法人制度の下でも、引き続き存続することとなっています。
2.既存の有限責任中間法人の取り扱い
(1)一般社団法人への移行
既存の有限責任中間法人は、新法施行日(平成20年12月1日の予定)に、なんらの手続をとらなくても、当然に一般社団法人となり、原則として新法の適用を受けることになります。従いまして、有限責任中間法人の定款、社員、理事、監事は、新法施行により、当然に、一般社団法人の定款、社員、理事、監事になります。
(2)名称の変更
一般社団法人へ移行した有限責任中間法人は、新法施行日の属する事業年度終了後、最初に招集される定時社員総会の終結のときまでに、名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款変更をしなければなりません。
(3)登記
既存の有限責任中間法人の登記は、当然に一般社団法人としての登記とみなされます。但し、前述の名称変更の定款変更を行った場合は、名称変更の登記を申請しなければなりません。また、当該名称変更の登記を申請するときは、役員変更の有無にかかわらず、「理事および監事の住所」を削り、「代表理事の住所」を追加する旨の変更登記も同時に申請する必要があります。
3.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
1条(中間法人法の廃止)、2条〜23条(有限責任中間法人に関する経過措置)
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