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本号では、「公益性認定制度」について解説していきます。
1.意義
新しい一般社団・財団法人制度では、法人格の取得手続と公益性の判断手続とを分離しました。法人格の取得手続は、準則主義を採用して、登記だけで簡便に設立できるようにし、公益性の判断手続は、公益目的事業を行うなど一定の基準に基づいて行政庁が認定することにしました。従いまして、設立した一般社団・財団法人は、行政庁に公益認定の申請をし、行政庁から認定を受けることによって公益社団・財団法人を名乗ることができるようになります。 なお、公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する一定の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいい、行政庁とは、内閣総理大臣または都道府県知事をいいます。
2.現行法と新法の比較
現行制度においては、公益性の判断は主務官庁の裁量のみに委ねられており、その基準が不明確なものでした。
新しい制度においては、公益性の判断基準を法定するとともに、公益認定等委員会や合議制の機関を設置して、公益認定の申請等に対して処分をしようとする場合には、これらの機関に諮問しなければならないものとしました。
3.公益性の認定
(1)認定基準
公益性の認定基準には、主に次のようなものが規定されています。
- 公益目的事業を行うことを、主たる目的としていること
- 公益目的事業に係る収入が、その実施に要する適正な費用を超えないと見込まれること
- 公益目的事業の規模は、法人の事業全体の50%以上になると見込まれること
- 理事等に対する報酬等について、不当に高額なものとならないような支給基準を定めていること
(2)欠格事由
次のような法人は、公益認定を受けることができません。
- 公益認定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない法人
- 税金の滞納処分終了の日から3年を経過しない法人
- 暴力団員等が支配している法人
(3)公益性認定の効果
公益認定されると、主に次のような効果が与えられます。
- 「公益社団法人」「公益財団法人」と称することができる
- 公益法人並びに公益法人に対して寄附を行う個人および法人に関して、税制上の優遇措置が受けられる
4.関連条文
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
22条(一般社団法人の成立)、163条(一般財団法人の成立)
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
2条(定義)、3条(行政庁)、4条(公益認定)、5条(公益認定の基準)、 6条(欠格事由)、43条(委員会への諮問)、50条(合議制の期間への諮問)
(3)民法
34条(公益法人の設立)
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