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法務の窓 一般社団・財団法人制度の解説

2008.1.18発行 No.10
一般社団・財団法人制度の解説 9
[社団法人における定款変更]

 本号では、「社団法人における定款変更」について解説していきます。

1.意義

 定款は、一般社団法人の根本規則であり、いわば憲法のようなものです。このように重要な定款を変更するには、一般社団法人の最高意思決定機関である社員総会の決議が必要とされており、社員総会以外の機関で定款変更ができる旨の定款の定めは、設けられないものと解されております。
 以下、現行法の規定と比較しながら、一般社団法人における定款変更について説明していきます。


2.現行法と新法の比較

 現行の社団法人において定款を変更するには、「総社員の4分の3以上の同意」が必要となっております。
 他方、新しい一般社団法人において定款を変更するには、「総社員の半数以上(つまり人の半数以上)であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数」の決議をもっておこなうものとされ、要件が緩和されております。新しい一般社団法人制度のもとでは、社員数が多数にのぼる一般社団法人が設立される可能性があり、その場合において、総社員の4分の3以上の同意を要するものとすると、定款変更が困難になることが予想されるため、定款変更の要件を緩和したものと考えられます。もっとも、定款変更の決議要件を加重する旨の定款の定めを設けることは可能です。
 また、現行の社団法人においては、主務官庁の認可がなければ定款変更の効力が生じないものとされております。
 他方、新しい一般社団法人においては、社員総会の決議だけで定款変更の効力が生じるものとされ、主務官庁の認可は不要とされております。新しい一般社団法人制度には、主務官庁の裁量権をなるべく減らして自律性を高めるという趣旨があるからです。
 なお、公益認定を受けた公益社団法人が定款を変更した場合は、原則として主務官庁へ定款変更した旨の届け出をなす必要があります。


3.関連条文

(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
49条2項4号(社員総会の決議)、146条(定款の変更)

(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
13条1項3号(変更の届出)

(3)民法
38条(定款の変更)

(文責 浅野 繁)


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