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オンライン申請登録免許税軽減のお知らせ

   平成20年1月1日より、次の登記をオンラインで申請した場合の登録免許税が軽減されます。

1.軽減対象となる登記

(1)不動産登記
  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記
  • 抵当権設定登記
(2)会社など下記法人の設立登記
  • 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
  • 中間法人法に規定する中間法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
2.実施期間

   平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間

3.軽減される額

   登録免許税額の100分の10に相当する額
   (ただし、5,000円を限度とします)
日本司法書士会連合会HPより
最新情報「登記のオンライン申請(実践編)
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