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金融商品取引法の概要

1.はじめに

   平成19年9月30日より、証券取引法が改正され、金融商品取引法(金商法)が施行されました。
   証券取引法改正の背景には、企業内容等の虚偽開示やファンドによる投資家被害の拡大などがあとを絶たないという現状があります。こうした被害に対応するため、金商法は、投資について横断的・包括的な規制を及ぼします。そのため、適用範囲が多岐にわたり、条文の構成も複雑で、さらに、具体的内容を政令や内閣府令に委任していることもあって、全体像を把握することがとても難しい法律となっています。
   以下、金商法の概要について簡単に説明いたします。

2.金商法の概要

   金商法の趣旨は、「投資家の保護」にあり、その観点から、「横断的・包括的な業者規制」「情報公開制度の拡充」が行われています。

(1)横断的・包括的な業者規制
   金商法は、これまで個々の法律で規定されていた抵当証券や信託受益権、また規制のなかったファンド持分について、横断的・包括的に規制を行うことによって、投資家の保護を図っています。
   具体的業務についても投資商品の販売・勧誘業務のほか、投資助言、投資運用などについて、登録制による横断的な規制が及びます。業者は、その取扱商品・業務内容によって第1種、第2種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言・代理業者に分類され規制を受けることとなります。
   一方、業者規制による保護の必要性の小さい特定投資家、いわゆる「プロ投資家」を対象とする取引については規制の緩和がなされており、制度の柔軟化も行われています。

規制対象業務の横断化
業務内容に応じた参入要件の柔軟化
金融庁HPより転載

(2)情報公開制度の拡充
   自己責任を原則とする投資家が適切な投資判断を行うためには、信頼できる情報が公開されていなければなりません。
   金商法は、新たに内部統制報告書制度や確認書制度による財務報告にかかる規制の強化を行い、また、公開買付制度や大量保有報告制度見直しによる情報開示の拡充を図り、情報公開における環境の整備を行いました。
   また、開示書類の虚偽記載や不公正取引などの違反行為に対しての法定刑の引き上げなど、罰則の強化による取引の公正性・透明性の向上も図られています。

3.金商法に関する手続について

   金商法施行により、従来の証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、証券投資顧問業者、投資信託委託業者、信託受益権販売業者などは、すべて施行の日において、金融商品取引業者とみなされます。ただし、継続して業務を行おうとするときは、施行の日から3ヶ月以内にみなし登録手続が必要となります。
   また、みなし登録により営業保証金が不要もしくは、超過分が発生する場合には、営業保証金の取戻し公告等の手続により、営業保証金を取戻すこととなります。
   なお、これまで証券取引法の適用対象とならなかった組合その他の契約を利用したファンド持分の自己募集についても第2種金融商品取引業者の登録が必要となりますので、注意が必要です。
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   その他、金商法施行対応手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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